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Channel: 交通事故 弁護士 |交通事故の損害賠償・示談なら弁護士無料相談 »さ行
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債務不存在確認訴訟

一般に、権利の存否について争いがある場合に、義務者とされている者が原告となり、権利者と主張している者を被告として、被告の主張する原告の債務が存在しないことの確認を求める訴訟のことを、債務不存在確認訴訟といいます。交通事故における損害賠償は、通常であれば、被害者が加害者に損害賠償を求めることが多いのですが、場合によっては、加害者から被害者に対して債務不存在確認訴訟を提起することがあります。その場合、被...

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相当因果関係

交通事故などの不法行為が成立するためには、違法な行為と損害との間に因果関係が存在することが必要ですが、ここにいう因果関係というのは、相当因果関係の範囲に限定されます。もっとも、損害の範囲が、違法な行為と相当因果関係に立つ財産的損害と精神的損害だという抽象的な基準は、具体的な事案への適用は難しいのが現実です。なお、交通事故の場合、たとえば交通事故後に被害者が自殺した場合、被害者の相続人は被害者の死亡に...

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損益相殺

被害者やその相続人が事故によって何らかの利益を得た場合、その利益分を損害賠償額から控除されることを損益相殺といいます。損益相殺を行う理由は、交通事故によって損害を受けたとしても、他方で損害のてん補を受けているのであれば、それ以上に被害者が損害賠償を受けて二重に利得するのは不公平であるという点にあります。損益相殺の典型的なものとしては、たとえば、自賠責保険の損害賠償額や政府保障事業によるてん補金額は、...

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自賠法3条の免責

自賠法3条本文は、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。」と規定し、自賠法上の責任の原則を定めています。同条は、そのただし書きにより、(1)自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、(2)被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと、(3)自動車に構造上の欠陥又は機能の障害が...

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重過失

まず、一般的に、過失というのは、ある事実を認識・予見することが可能であったにもかかわらず、注意を怠って認識・予見しなかった心理状態、あるいは結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠ったことをいいます。交通事故においては、過失の程度により、過失、著しい過失、重過失という呼び方で区別され、重過失には、居眠り運転、酒酔い運転、無免許運転、30km以上の速度違反などが含まれます。...

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酒酔い運転

飲酒運転は、その程度に応じて、酒酔い運転と酒気帯び運転に分類されますが、いずれも刑事責任の対象となりえます。酒酔い運転は、酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)での運転が対象となります。罰則は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。これに対して、酒気帯び運転は、アルコール濃度が血液1ml中0.3mgまたは呼気1リットル中0.15mlというのが基準となります...

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酒気帯び運転

飲酒運転は、その程度に応じて、酒気帯び運転と酒酔い運転に分類されます。酒気帯び運転のアルコール濃度について、血液1ml中0.3mgまたは呼気1リットル中0.15mlというのが基準となります。罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。これに対して、酒酔い運転は、飲酒の程度が基準となり、酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)での運転が対象となります。罰則は、...

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自動車運転過失致死傷罪

自動車を運転していて、必要な注意をせず、よって人に傷害を負わせたり、を死亡させた場合には、「自動車運転過失致死傷」という犯罪になります。自動車運転過失致死傷罪が規定されるまでは、業務上過失致死傷という犯罪として処理されていましたが、2007年に立法化され施行された、比較的新しい犯罪類型です。ただし、たとえば、飲酒運転や薬物の影響などにより正常な運転が困難な状態であった場合、コントロールできないくらい...

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制御困難運転致死傷罪

制御困難運転致死傷罪とは、危険運転致死傷罪の一類型で、進行を制御することが困難なハイスピードで自動車を走行させて、よって人を死傷させる罪です。スピードが速すぎて道路の状況に応じて進行することが困難であることを要します。たとえば、急カーブなのに減速しなかったため、歩道に乗り上げて交通事故(死傷事故)を起こした場合などが例となります。住宅街で制限速度をオーバーしていたため歩行者を避けられず交通事故(死傷...

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信号無視運転致死傷罪

信号無視運転致死傷罪は、危険運転致死傷罪の一類型であり、赤信号(またはこれに相当する信号)をことさらに無視し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させる罪です。赤信号をことさらに無視することが要件となっていますので、赤信号であることを看過した場合や、信号の替わり際で赤信号であることに未必的な認識しかない場合などには本罪は成立しません。低速の場合は重大な事故を起こす危険...

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